令和2年度の審査請求 2229件を処理して納税者の認容割合10.0%
2021/07/12
国税不服審判所はこのほど、令和2年度における審査請求の概要を公表した。
国税不服審判所に対する審査請求は、国税不服申立制度の改正により、再調査の請求(改正前:異議申立て)を経ずに直接行うことが可能となった(再調査の請求を行った場合でも、再調査の請求についての決定(再調査決定)後の処分になお不服がある場合に行うことができる)。
令和2年度における審査請求の件数は2229件で前年度より13.0%減少した。このうち、異議申立てまたは再調査の請求を経ないで直接審査請求のあった件数は前年度より10件減少の1593件、異議申立てまたは再調査の請求を経た審査請求は前年度より324件減少の636件。令和2年度の審査請求の発生件数に占める直接審査請求の割合は71.5%だった。
審査請求の処理件数は、前年度から518件減少の2328件で、このうち取下げは199件、却下は93件、棄却は1803件。納税者の主張が一部でも認められた件数は233件で、一部認容は168件、全部認容は65件。その割合10.0%(一部認容7.2%、全部認容2.8%)で、前年度と比べ3.2ポイントの減少となった。
なお、国税不服審判所では、審査請求を原則1年以内に裁決するようにしているが、令和2年度は新型コロナの影響により、審査請求の1年以内の処理件数割合は83.5%(前年度98.0%)だった。